NPO法人 八ヶ岳知的財産研究所

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NPO法人 八ヶ岳知的財産研究所

HOME > 後援等に関する規定


第1条 この規程は、特定非営利活動法人八ヶ岳知的財産研究所(以下「この法人」という。)が関与する催しにおける関与の適否についての基準及び関与手続きを定めることを目的とする。
(定義)
第2条 主催・共催・協賛・後援等に関する定義を以下のとおりとする。
 (1)「主催」とは、催しの開催の主体となり自己の責任において、その催しを開催することをいう。
 (2)「共催」とは、この法人を含む複数の者が催しの主体となり、共同でその催しを開催することをいう。主体がこの法人を含む複数であること以外には主催と異なるものではなく、協賛又は後援と比べて、その催しへのこの法人の関与度合いが強い場合をいう。
 (3)「協賛」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、この法人がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。後援と同義であるが協賛金等の費用負担を伴う場合があり、後援に比べてその催しへのこの法人の関与度合いの程度が大きい場合に使用する。
 (4)「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、この法人がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る場合に使用する。
(適否基準)
第3条 主催及び共催 この法人が催しを主催又は共催する場合には、定款第3条(目的)および第4条(特定非営利活動の種類)に則っていることを基準として、個別に判断する。
2 協賛及び後援 会員、その他団体等が主催する公演、講演会、シンポジウム、セミナー、行事等(以下「第三者主催の催し等」という。)に関して、協賛又は後援依頼があった場合には、次の(1)に掲げるいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げるいずれにも該当しないことを基準として、個別に判断する。
(1) 承認することができる場合
 イ 公益性があると認められるとき。
 ロ この法人の会員にとって有益であると認められるとき。
 ハ この法人の事業の目的及び内容に照らし、特に必要と認められるとき。
(2) 承認できない場合
   イ 営利を目的とし、特定企業・団体・個人の宣伝等少数者の利益のみを
 目的とすると認められるとき。
   ロ その運営方法が、公正でないと認められるとき。
   ハ その他、この法人の目的に照らし、適当でないと認められるとき。
第4条 主催・共催・協賛・後援に関する手続きは以下のとおりとする。
 1 会員は、主催の催しを提案することができ、理事会において決定する。
 2 共催・協賛・後援及びロゴの使用については、その主催者から、趣旨、対象者、内容等を記載した依頼文書を提出させ、理事会で決定する。なお、国及び地方公共団体主催の催し、過去に後援したことのある第三者の催し等については、理事長が判断し、理事会に報告する。
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附則
 1 この規程は、平成30年5月24日より施行する。

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